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エンディングプラン・ノート

近藤和子

マザーリング&ライフマネジメント研究所のエンディングプラン書式をご紹介します。

提灯

実は、私の夫 近藤裕は2010年9月8日82歳で”自分の死を看取る”という著書を絶筆として残し、亡くなりました。

夫のライフワークのひとつが、死の準備教育であったために、生前からその関連の著作物も多く、資料や講義集も多く遺されました。

そこで、遺族としての私や私の家族、関係者にとって、その資料を皆様のお役にたてる形で、整理、伝承していくことが、私たちのグリーフワークになるのではと思い、翌年の2011年には、”自分の死を看取る” をテーマに早速に小さな勉強会をスタートさせました。

その勉強会の成果として、事務局としてまとめたものが、今回ご紹介するエンディング・プラン・ノートです。 今、終活という言葉も流行語になり、いろいろなエンディングノートが広く出版されるようにもなりました。が、聞くところによると、それらは、良く売れるけど、記入・活用までされていなくて、書棚にしまわれているものが多いとか?

関心はあるけど、自分に向き合い書くほどには至らない・・・人がほとんどなのかと。人々が最初に気にされるのは、遺書を書くのですね、とか、相続の法的な根拠を確認するのですね、と・・それも大切なことに違いありませんが、私たちは、何より、まず、自分がどう亡くなりたいか、遺される人にどのような配慮をして、自分が逝くかにポイントを置いています。(法的効力のある遺言書の体裁を整えることに重点を置いていません。) 注※「法的拘束力」がどうかという問題については、本人の書き方にもよります。つまり民法では自筆による遺言も認められているから、遺言者が遺言書の全文を書き、日付、氏名を自署し、押印をする、という要件を「すべて」満たせば遺言としての効力が認められる可能性はあり、要件にひとつでもあてはまらないとか、単なるメモ書きであることが明らかであれば正式な遺言にはなりません。 また、 「法的効力」という意味では、そもそも民法上の遺言ができる行為は、 「財産処分

遺産分割方法の指定・その委託 相続人の廃除・取消 遺産分割の禁止 認知 相続人の担保責任 後見人・後見監督人の指定 遺言執行者の指定・その委託 相続分の指定・その委託 遺留分減殺方法の指定」 の10項目に限定されているため、 逆に言えばそれら以外のこと(想いなどを)書いても、遺志にはちがいないけどそもそも法的効力まではない、ともいえます。(竹永行政事務所コメント) なので、 「メッセージ」は「遺言書」とは直接関係なく、あくまでも想いを伝えるだけの目的で勧めるスタンスにしてあります。 亡くなる人が自分の死への希望(情緒的な思い)を明確に遺してくれればくれるほど、遺された者の気持が楽になるということを実感しました。亡くなることは哀しいことだけれど、充分に本人の意思を全うすることができたという思いは幸せなことなのです。 そして、遺族の健全なグリーフケアへの配慮のためにも、私たちひとり、ひとりが、どう亡くなりたいか?(死生観)、という想いをメッセージとして明確に伝えておくことが、遺された家族、又は、あなたが看とり人としてお願いした人への負担を軽くする、大事な配慮のひとつであることを、強調しておきたいと思います。 私たちが、2010年9月8日以降、告別式関係の仕事を終えた2011年から早速にとりかかった、自分の死を看取るの勉強会の成果物としてのエンディングノート。必要なところを必要なだけ、活用して、皆様のオリジナルのエンディングプランを自由に創作してください。


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